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訪問看護ステーション ゆりえ

精神科の自立支援医療
(精神通院医療)とは

精神科に通院しながら暮らす方の医療費を軽くする公費制度の説明ページです。ご本人はもちろん、就労移行支援事業所の職員の方などが、ご本人にご案内いただく際にもご活用いただけます。

「自立支援医療(精神通院医療)」は、精神科に継続して通院する方の医療費の自己負担を軽くするための、国と自治体による公費制度です。 このページでは制度の基本と、精神科の訪問看護をご利用いただく場合のおおよその費用の目安をまとめました。 受給者証がお手元になくても、おおまかな内容をご確認いただけます。

自立支援医療(精神通院医療)とは

精神科の病気やこころの不調で継続的な通院が必要な方が、医療費の負担を抑えながら治療を続けられるようにする制度です。 主なポイントは次のとおりです。

  • 医療保険では通常3割の自己負担ですが、この制度を使うと自己負担が原則1割に軽減されます。
  • さらに、世帯の所得に応じて「1か月あたりの自己負担の上限額」が決められています。上限額を超えた分は支払わなくてよい仕組みです。
  • 対象となるのは、精神科への継続的な通院が必要な方です。通院・お薬・精神科の訪問看護などの費用が制度の対象になります。
  • 症状が重い方や、継続的に相当額の医療費がかかる方は「重度かつ継続」という区分に該当し、上限額の面で配慮されます。
  • 申請の窓口はお住まいの市区町村です。申請が認められると「受給者証」が交付され、医療機関の窓口で提示して利用します。

※ 制度の内容や区分の判定は、お住まいの自治体や個々の状況により異なる場合があります。詳しくは市区町村の窓口や主治医にご確認ください。

所得区分別の1か月あたりの自己負担上限額

自立支援医療(精神通院医療)の「重度かつ継続」に該当する場合の、所得区分ごとの月額上限額です。 ご自身がどの区分に当たるかは、受給者証の「区分」欄でご確認いただけます。

区分対象の目安月あたりの上限額
生活保護生活保護世帯0円
低所得1非課税世帯・年収82万6,500円以下2,500円
低所得2非課税世帯・年収82万6,500円超5,000円
中間所得1課税世帯(住民税所得割3万3千円未満)5,000円
中間所得2課税世帯(3万3千円以上23万5千円未満)10,000円
一定所得以上課税世帯(23万5千円以上)経過措置(令和9年3月31日まで)の上限額です。それ以降は制度が変わる可能性があります。20,000円
  • この上限額は、精神科の通院・お薬代・訪問看護などを合算した自立支援医療 全体の1か月あたりの自己負担に対する上限です。訪問看護だけの上限ではありません。
  • ご自身の区分は受給者証の「区分」欄でご確認いただけます。お手元にない場合は、おおよその世帯所得を目安に上の表をご参照ください。

訪問看護の実費の目安(訪問頻度別)

精神科の訪問看護(医療保険)を利用した場合の、1か月あたりの費用のおおよその目安です。 訪問の頻度を選ぶと、料金の内訳と「1割相当額」が表示されます。

計算例:週2回程度訪問した場合(訪問看護分のみ)

精神科訪問看護基本療養費(5,550円 × 月8回)44,400円
管理療養費(初日7,710円 + 7日×3,010円28,780円
24時間対応体制加算(ロ)6,520円
ベースアップ評価料(I)1,050円
訪問看護物価対応料(初日60円 + 7日×20円200円
月額合計(10割)80,950円
1割相当額8,095円

※ 24時間いつでもご連絡いただける体制(24時間対応体制加算)をご利用いただく前提の目安です。この体制を使わない場合は、その分安くなります。

※ 特別管理加算など個人差の大きい加算は含めていません。実際の金額は算定する加算やご利用状況により変わります。

週4回以上をご希望の場合は、4日目以降の1回あたりの単価が変わるため、上の目安とは金額が異なります。詳しくはご相談ください。

上限額と実費の関係について

実際のお支払いは、上の「1割相当額」と、所得区分別の上限額のうち低い方(=上限を超えない範囲)になります。 精神科の訪問看護を継続的にご利用の場合、通院やお薬の費用も合わせて上限額に達しやすいため、多くの場合は所得区分別の上限額でほぼ決まります。

※ このページでは、上限額と実費の目安を「別々の参考情報」としてお示ししています。おひとりずつの確定額は、受給者証・医師の指示書などを確認のうえ、ご相談時にご案内します。

ご確認いただきたいこと

  • このページの金額はあくまで概算です。確定額は受給者証・医師の指示書などの内容を確認のうえ、ご相談時にお伝えします。
  • 医療保険の精神科訪問看護は原則として週3回までで、週4回以上のご利用には主治医の指示など一定の要件が必要な場合があります。
  • 対象は自立支援医療(精神通院医療)を利用し、「重度かつ継続」に該当する方を想定しています。
  • 制度の上限額や区分は法改正・経過措置により変わることがあります。最新の内容は市区町村の窓口でご確認ください。

一般的な訪問看護の料金表は 料金のご案内 をご覧ください。

費用のこと、お気軽にご相談ください

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